PSEについて

PSEについて PSE knowledge

【ルーペル基本編】1. ロイヤルのルーペルシリーズは…?

(1)ルーペルも「電気用品」に当てはまるの?<PS>E(PS)E

製品により①「特定電気用品」に該当するものや②全く対象外のもの、③使用(設置)
状況により「特定電気用品以外の電気用品」に該当するもの等、様々です。

(2)①「特定電気用品」に該当するものとは?

上記の当社取扱い「特定電気用品」に関しては、製品へのPSEマーク表示確認は当然の事ながら、各製品の輸入及び製造事業者に対して、PSE適合証明書の提出を義務付けております。資料が必要な場合は、弊社担当までお問い合わせください。

(3)②全く対象外のものは?

1.(2)で挙げた①「特定電気用品」以外のルーペル製品すべてです。
当社オリジナルのアタッチメント系(金物. 樹脂製品)は電気機器ではありませんので、当然でありますが、各種LED灯具や接続コード及びDC24Vラインコンセントもすべて電気用品の対象にはなりません。(下記にて一部紹介)

(4)なぜ対象外になるのか?

法令編の2.(1)に、一般家庭や店舗、事務所等の電力会社が供給する交流(AC)100V 200Vの商用電源(例えばコンセント等)に接続される電気製品をいいます。
とあった通り、それらは1.(2)で挙げた製品の事であり、その先の展開(LED灯具本体や接続コード類)は直流(DC24V)が通電する直流機器の為、法の対象に挙げられていません。

(5)③特定電気用品以外の電気用品に該当するものは?

1.(1)で③「使用(設置)状況により「特定電気用品以外の電気用品」に該当するもの等」と記載しましたが、1.(2)で挙げた当社取扱いの「特定電気用品」を、什器や家具などに対してビス等で固定される場合、「家具」と「特定電気用品」は工具無しでは取り外しが容易に行えない為、一体構造のものと判断されます。
その場合、「電気用品安全法」で「特定電気用品以外の電気用品」に指定される「電灯付家具」「コンセント付家具」「電気機械付家具」といった「電気用品」に該当する事になります。この場合、「電気用品」を製造した事業者に(家具に「電気用品」を固定し販売される事業者)法的義務が課せられる事になります。

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