火災予防条例とは?火気を使用するための解除承認について

2018.11.12店舗の安全管理
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火災予防条例
デパートやショッピングセンターなど、人が多く集まる場所ではさまざまなトラブルに気をつける必要があります。火災もそのひとつで、こうした場所で火災が発生すると大きな被害をもたらします。火災による被害を予防するためにも、各自治体では火災予防条例が定められています。

以下では、火災を予防するための火災予防条例において、火気の使用を規制されている場所や規制対象となる禁止行為などについて、その一例をご紹介します。

火災予防条例とは?

火災予防条例とは
火災予防条例とは、地方自治体が定める火災予防に関する条例のことです。国が定める消防法と体系を成す条例で、条例の詳細は各自治体によって異なりますが、火災発生の恐れがある設備や器具などの管理や取り扱いのほか、火災時の避難や防火管理などについて定められています。

火気の使用の規制について

火気の使用の規制について
火災予防条例によって火気の使用等を規制されている場所は、主に不特定多数の人が集まる場所です。例えばデパートやショッピングセンター、飲食店、屋内展示場、劇場、スタジオ、地下街、重要文化財などがあります。こうした火気の使用等を規制されている場所のことを、指定場所といいます。

指定場所で禁止されている行為としては、「喫煙」「裸火の使用」「危険物品の持ち込み」の3つがあげられます。

喫煙について

喫煙について
喫煙とは、たばこに火をつける着火から喫煙までの一連の行為のことを指します。喫煙については、全面的に喫煙を禁止にしなくてはならないわけではありません。全面禁煙にするか、喫煙所を設けて分煙にするかを、指定場所の管理者が選択することができます。ただし、喫煙所を設ける場合は喫煙所付近に標識を設置するほか、周囲の可燃物と適切な距離を保つことや、適当な数の吸い殻入れの設置などが必要となります。

裸火の使用について

裸火とは炎や火花、または発熱部が外部に露出した状態で使用するもののことを指しています。気体・液体・固体の燃料が熱源となっている場合、「直接屋外から空気を取り入れ、排ガスなどの生成物を直接屋外に排出する密閉式燃焼設備危惧」以外はすべて裸火とされています。例えば七輪やガスコンロなどは裸火であるため、許可なく使用することはできません。熱源が電気の場合、発熱部が外部に露出しているものや、露出した発熱部に可燃物が触れた際に瞬時に着火する恐れのあるものが裸火に該当します。

危険物品の持ち込みについて

危険物品としては、消防法で定める危険物や可燃性ガス、ろうそくなどの可燃性液体類・固体類、花火などを含む火薬等があげられます。こうしたものは発火や火災を拡大させる恐れがあるため、火災予防条例で持ち込みが禁止されています。

禁止行為はすべての指定場所に適用されるわけではない

火気の使用に関する禁止行為についてご説明していきましたが、指定場所に該当する場所においてすべての行為が禁止されているわけではありません。規制が適用されるかどうかは、指定場所の用途ごとに定められています。
例えば飲食店やキャバレーなどでは、舞台を除いた場所においては喫煙や裸火の使用は適用外となっています。つまり火災予防条例上は、飲食店内の座席や通路での喫煙には制限を設けなくても問題がないということです。
飲食店と同様に劇場や映画館においても、客席や舞台以外のロビーや廊下、階段などの場所であれば、喫煙と裸火の使用について規制はありません。

火気使用規制を解除する方法

火気使用規制を解除する方法
こうした火気使用規制をすべて守ろうとすると、社会生活や企業活動に支障が出ることがあります。そのため、事前に申請を行って許可された場合、火気使用規制を解除することができます。これを、解除承認といいます。

解除承認はすべてのケースで受けられるというわけではなく、指定場所の用途によって解除承認が可能か不可能かが定められています。また申請の理由、対象となる禁止行為などによっても可否は変わります。
例えばデパートなどの売り場では「裸火の使用」と「危険物品持ち込み」に関しては申請によって解除される可能性がありますが、喫煙に関しては原則として解除することができません。地下街の地下道部分では、すべての禁止行為に対して解除の申請を行うことができません。

解除承認の基準は?

解除の基準は、各自治体の火災予防条例で定められています。また指定場所の用途ごとにも異なり、解除承認の申請ができるかどうかや実施に必要となる措置などが異なります。
例えば、デパートやスーパーマーケットなどで裸火の使用の解除承認をする場合は「食料品の陳列部分以外で使用すること」や「可燃物の転倒や落下の恐れがないこと」「消火器具を準備しておくこと」などの基準が設定されています。解除承認を得るためには、このような基準を満たし、それを証明することが必要です。また、デパートなどへの危険物の持ち込みについて解除承認をする場合は「従業員による監視」や「火気使用場所からの水平距離」などについて基準が設けられています。
具体的な基準については自治体によって詳細が異なりますので、必ず店舗のある自治体の火災予防条例等をご確認ください。

解除承認の申請手続きについて

解除承認の申請手続きについて
では、禁止行為を解除承認するためにはどうすれば良いのでしょうか。ここでは、解除承認を申請するための手続きの流れをご紹介します。

消防署への事前相談

解除承認の申請をするためには、まず事前に消防署へ相談をしましょう。禁止行為に該当するのか、指定場所に該当するのか、解除承認を受けることができるのか、などを確認してください。実施場所の見取り図などの資料を持参していくと、具体的な確認ができます。

解除承認の申請書類提出

申請に必要な書類を作成します。必要な書類は解除承認の内容によって異なるため、事前相談時に確認をしておきましょう。書類ができたら解除が必要な日の10日前頃までに消防署へ提出します。

審査(現地調査を含む)

消防署による書類の審査や、現地の調査が行われます。申請内容について解除承認をしても、火災予防において問題がないかなどが審査されます。

解除承認の通知

解除承認をしても問題ないと判断された場合、禁止行為解除承認証などの書類が消防署から交付されます。この禁止行為解除承認証は、解除承認された危険行為の実施場所付近に掲示します。

まとめ

火気の使用についてはさまざまな規制があり、たとえ飲食店であってもきちんと申請をしなければ火気を使用することはできません。火災を予防するためにも、火気の取り扱いには慎重になり、ルールをしっかりと守るべきです。火災予防条例などで定められた火気の取り扱いについておさらいし、安全な店舗作りをしましょう。

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タグ : 防止 店舗 火災 火気使用規制
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